FAQよくある質問

介護保険制度に関して

65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?
介護保険制度では、65歳になった時点、自動的に第1号被保険者として適用されますので、
65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、
お住まいの市区町村に申請をしてください。
65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、
その原因にかかわらず利用することができます。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が
初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。

特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。
この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。
市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。
どんな人が認定申請できますか?
介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。
65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について
介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、
介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。

40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。

その他

ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?
自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、
居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。
居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。
利用者は事業所リストから自由に選択することができます。

選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。
各都道府県がインターネット上で公表している「介護サービス公表情報システム」では、地域ごと、
サービスの種類ごとに事業所を検索することもできますので、このようなシステムを利用するのも良いでしょう。
信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。

なお、自宅(居宅)で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、
担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。